賃貸アパート大手「レオパレス21」(東京)にアパートを貸した16都府県のオーナー54人が修繕費用を積み立てているのに、契約通りに同社が建物を修繕しないのは不当として、契約の無効と支払った費用計約2億8900万円の返還を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁は30日、請求を棄却した。
村野裕二裁判長は判決理由で「同社の目安表は修繕の時期について『4~5年』などと具体的に示しているものの、対象箇所の劣化や破損の状況はさまざまで、記載通りに修繕を行う必要性が必ず生じるものではなく、確定的な時期や内容を示すものとは言えない」と指摘した。
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